セクシャルハラスメント対策について

女性労働者の割合が多い介護現場では、避けては通れない問題です。

 

会社には、職場環境配慮義務(職場環境を良い状態に保つ義務)があります。

仙台セクハラ(自動車販売会社)事件(仙台地裁平成13年3月26日判決)によれば、会社には、職場環境配慮義務として、「職場においてセクシャルハラスメントなど従業員の職場環境を侵害する事件が発生した場合、誠実かつ適切な事後措置をとり、その事案にかかる事実関係を迅速かつ正確に調査すること及び事案に誠実かつ適正に対処する義務」があります。

したがって、会社には、従業員からのセクハラの訴えに対しては、事実関係を迅速かつ正確に調査する義務が課されています。

この事件では、職場環境配慮義務違反だけを理由に、会社に320万円の損害賠償が認められています。

 

セクハラ防止策の必要性

A社総合警備保障会社事件(神戸地裁尼崎支部平成17年9月22日判決)では、セクハラ防止及び対応に対する協定が結ばれており、従業員に対しても十分な広報活動がされていたことを理由に、セクハラ予防義務違反等を理由とする300万円の損害賠償請求を認めなかったものです。

しっかりとした対策がなされていれば、未然に防げるものもあるということです。

セクハラ防止のための社内規程の整備をされてみてはいかがでしょうか?

 

セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ(厚生労働省HP)

 

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