2017年10月07日 コラム

残業について思うこと

最近、よく仕事をしていて、こんな言葉を聞きます。

「残業代を払うのは良いんだけど、仕事が遅い人ほど、多くの残業代を貰えるっていうのは、おかしくないですか?」と。

 

どう思いますか???

 

ボクは、以下のように、答えることが多いです。

「それは確かに納得いかないですよね。ボクもそう思います」と。

「仕事が遅い人より早い人、仕事ができない人よりできる人に多くの給料を支払いたいというのは、当然の感情です」と。

 

勘違いしないで欲しいのですが、

法治国家である日本においては法律を守らなくてはなりませんので、残業代はきちんと支払わなくてはなりません。

労働基準法には、以下のように、定められているのだから。

 

法定労働時間とは?

労働基準法32条で、

  • 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間(特例措置対象事業場においては44時間)を超えて、労働させてはならない。
  • 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

そして、労働基準法36条で、「労使協定を締結することによって、特別に残業をしても良いですよ~」となっていて、

  • 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

 

労働基準法37条で、割増賃金の支払い義務が定められています。

  • 使用者が労働者に対し、時間外労働や休日労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で命令の定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 

そして、ボクは、政治家ではないので、今の労働基準法を修正した方が良いかどうかという議論にも全く興味はありません。

当然、思うことはありますが、法律に対して不平不満を述べるのであれば、政治家になって、法律を変えれば良いんです。

それをしないのに、法律の有効性を述べることほど、意味のないことはありません。

 

ボクは、実務家ですので、興味があるのは、『与えられた法律の下において、どのようにしていけば良いか』、それだけです。

 

では、話を戻します。

「残業代を払うのは良いんだけど、仕事が遅い人ほど、多くの残業代を貰えるっていうのは、おかしくないですか?」

これは、残念ながら無理です。だって、残業代は払わなければなりませんから。

 

ただね・・・・・・

 

「仕事が遅い人より早い人、仕事ができない人よりできる人に多くの給料を支払いたい」

 

これは、できます。

結局、最初の質問の趣旨って、こちらがメインだと思うんです。

 

だから、残業代をしっかり支払った上で、年間の総支給額が、仕事ができる人の方が多くなるよう制度設計すれば良いんです。

 

そうすれば、法律も守れますし、感情的にも納得がいくようになると思います。

 

『じゃぁ、どうすれば良いの?』ってことですが、答えは簡単なことです。

仕事ができる人の給料をできない人より高く設定してあげれば良いんです。

 

ただね・・・・・・

 

この簡単なことを行うことが難しいんです。

 

仕事ができる人って、どんな人ですか?

どんなことをした時、評価しますか?

そして、その評価は、給料にして、いくら分の評価ですか?

 

これが体系になっていて、論理的に説明を行うことが可能なのであれば、

「仕事が遅い人より早い人、仕事ができない人よりできる人に多くの給料を支払いたい」

この実現が可能だとは思いませんか?

 

もう少し専門的に言えば、

賃金制度に連動した評価制度を作れば良いんです。

 

まぁ、お金はかかりますけどね(笑)

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