介護施設の労務管理
平成24年4月の介護保険法の改正により、介護サービス事業者の指定権者である都道府県や市町村は、労働基準法等、労働法規に違反して罰金刑を受けた介護サービス事業者の指定を取り消すことができるようになりました。
この改正の背景には、介護業界で労働基準法等、労働法規を遵守する経営者が少数派であることがあげられます(労働基準法違反の指摘割合が、他業種と比べ、10ポイント程度高い)。
原因は多々あるとは思いますが、その一つに、手続き業務しか対応しない社会保険労務士の存在があります。
これから、更なる高齢化社会を迎える中、福祉業界の労働環境の改善、人材の育成は不可欠です。
福祉現場の分かる社会保険労務士として、手続き業務以外の各種相談にも対応致します。
- 労働、社会保険手続き
- 給与計算
- 就業規則の作成
- 職員待遇の相談(労働契約・賃金・休職など)
- 職員の採用についての相談
- 助成金の活用方法
- 資格取得支援(勉強法など)
福祉施設で多い労働基準法違反の例
- サービス残業が発生しているが、それを放置している。または、把握していない。
- 労働基準法の管理監督者の範囲を拡大解釈している。
- ヘルパーが利用者からの突然のキャンセルがあったため働けなくなった時、休業手当の支払いをしていない。
- ヘルパーの移動時間を労働時間としてカウントしていない。
- 強制参加の研修(事実上も含む)であっても、労働時間としていない。
- 就業規則の作成及び周知がされていない。