労働基準法の管理監督者の範囲

労働基準法第41条にて、「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」といいます)については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」としています。

簡単に言えば、管理監督者には、時間外労働手当や休日労働手当を支払わなくても良いということです。

※管理監督者であっても年次有給休暇や深夜労働に関する規定についての適用は除外されていませんので、注意が必要。

 

これを見てしまうと、管理監督者にすれば、割増賃金の支払いがなくなるので、管理職にしてしまった方が良いように感じるかもしれません。

 

しかし、一般的に管理職とされている方々と労働基準法が言う管理監督者の範囲は異なる場合も多いことは認識すべきです。詳細

要約すると……

  • 重要な職務と権限が与えられていること                                                              企業の経営方針や労働条件、採用の決定に関与していて、経営者と一体的な立場にあることが求められます。また、人事考課を行う、遅刻欠勤等の承認を与える、業務の指示をする等、労務管理上の指揮権限があるかどうかも判断の要素になります。
  • 出退勤について管理を受けないこと                                                               自分の裁量で出勤時間が決められるということです。                                                  したがって、遅刻や欠勤時に賃金減額の対象となるようなものは認められないということです。                          ※出退勤について管理を受けないとは言っても、使用者には安全配慮義務や深夜労働の有無の確認はありますので、労働時間の把握は当然必要となります。
  • 賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること                                                   わかりやすく言えば、昇給に伴い、賃金が上昇するようになっていれば、大丈夫です。割増賃金を支払わないことで、実質賃金が減少してしまうようなものは認められないということです。

管理監督者とそれとは認められないものの境目はケースバイケースなので一概には言えませんが、管理監督者ではないと判断された場合には、過去に遡って未払の残業手当を請求されることになりますので、注意が必要です。

 

 

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