
転職希望の会社から内定も獲得し、ひと段落ついたものの、雇用条件が違っていて納得できずに辞めてしまう方は実は非常に多いです。
今回は残業や休日が事前に通知されたいた雇用条件の契約と違っていたということを避けるために、注意するべきポイントと対処の仕方をお伝えします。
労働基準法により明示されなければいけないこと

➀労働契約の期間
②働く場所、従事すべき業務内容
③始業、終業の時刻
④残業の有無
⑤休憩時間、休日、休暇、賃金に関すること、退職に関すること
以上の5つが明示されていない求人は、違法となります。
これらを確認して契約を結ぶ書類が雇用契約書や労働条件通知書です。
雇用契約書をよく読んで、わかりにくい点は説明を受けて、理解できてからサインしましょう。
そして、勤務を始めてからの労働条件が、契約と違っていた場合の確認や交渉のために重要な書類ですから、大切に保管しておいてくださいね。
また、よくある勘違いは募集条件が契約条件と同じだと思っていることです。
募集条件は法的に効力がないので、何か問題が起きた時に必要なのは雇用契約書または労働条件通知書です。
以上は、雇用されるときに確認するべき大事なポイントです。
残業・休日などの雇用条件が実際と違っていたことに気づいた場合

➀面接時に労働条件の相違に気づいた場合は、企業に確認するか紹介元のエージェントやハローワークなどに相談しましょう。
②勤務後に「雇用契約書」や「労働条件通知書」と実際の労働条件が異なっていた場合は、書面通りの労働条件にするよう企業に請求する権利があります。
会社に申し出たが改善されない場合は、先ずは紹介元に相談して対応を考えるのが無難なようです。
③労働条件の相違により退職を希望する場合は、事前報告せずとも即日労働条件の解除が可能です。
残業・休日などの雇用条件が実際と違っていた実例と対処方法
➀始業午前8:30~終業午後5:30の会社で午後8:00まで残業をしたが残業時間は午後6:00からになっていて、午後5:30から午後6:00までの30分がサービス残業になっていた。
②週休二日制、土日休みという募集だったが、実際には土曜日は隔週での休みだった。
③労使で時間外労働の上限を月45時間までとする36協定を結んでいると聞いていたのに、毎月の残業時間が100時間を超える状況が続いている。
等の実例がありますが、まず会社に直接交渉するか、紹介元のハローワークやエージェントに相談してください。
それでも、改善されない場合は「労働基準監督署」に相談するのが良いでしょう。
「労働基準監督署」は労働者のための監督署ですから、場合によっては会社に監督、指導を行ってくれます。
ひどいケースでは、弁護士に依頼することも考えましょう。
どの場合も、雇用契約書または労働条件通知書を持参して相談してください。
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