ヘルパーの移動時間

移動時間については、介護サービスの利用者宅間の移動を使用者が命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当します。したがって、事業所や集合場所から利用者宅への移動時間や一の利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合は労働時間と考えられます。詳細

 

対策として、

  • 訪問先と次の訪問先に向かうまでの空き時間に関してはヘルパーの自由利用を保証する。(就業規則等にしっかりと明記する)。
  • 移動に要する時間がどの程度必要か、ケースに応じて合理的な基準を作成する。(カーナビ等を用いて算出すれば、客観的なものになるかと思います)。
  • 訪問宅での作業時間 1,200円(時給) 移動時間 800円(時給) とするなど訪問宅での作業時間と移動時間とで、賃金額を分ける。または、1訪問あたり、1,600円(※ただし、30分の移動時間を含む)としても良いでしょう。

 

求められているものは、労働時間=(作業時間および移動時間)の内訳をしっかりしてくださいということです。

したがって、空き時間全てに賃金を支払う必要がないのは当然のことです。

また、移動手当額も含んだ結果、一時間辺りの最低賃金額を下まわらないよう、注意も必要です。

 

就業規則や雇用契約書に、移動に関する手当の支払いについて、支払いのルールを明記し、それを最低限守ったうえで、不要な労務コストを避ける対策が重要になってきます。

 

この辺りを曖昧にしておくと、のちのちトラブルの原因となる可能性は高まるでしょう。

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