障害年金 Q&A
障害年金には他人の介助を受けなければ日常生活が難しい状態の障害年金 1級
日常生活が困難で労働により収入を得ることが難しい状態の2級
病気やケガが治らず、労働に著しい制限が必要な状態の3級があります。
以下に疾患ごとに等級を分けた一覧を用意しました。当てはまる疾患をご覧ください。
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