請求方法
本来請求(障害認定日請求)
障害認定日から1年以内にする請求方法です。障害認定日以降3月以内の現症を記載した診断書1枚が必要です。受給権は障害認定日に発生し、年金は障害認定日の翌月から支給されます。
遡及請求
障害認定日から1年以上経過してしまってから請求する方法です。障害認定日以降3月以内の現症を記載した診断書1枚と裁定請求日以前3月以内の現症を記載した診断書1枚の合計2枚が必要です。受給権は障害認定日に発生し、年金は認定日から過去の分がまとめて支給されます。ただし請求時から5年以上前の分は時効により支給されません。
事後重症請求
障害認定日には障害等級に該当していなかったが、その後、重症化したために請求する方法です。請求は65歳に達する前日まで可能。請求日以前3月以内の現症を記載した診断書1枚が必要です。年金は、請求日の翌月より支給されます。
基本的には、本来請求または遡及請求を目指すべきです。ただ、障害認定日以降3月以内の診断書が取得できない等の理由により、やむなく事後重症請求をする場合もあります。その場合、最大で5年分の年金が貰えなくなるわけで、金額にすれば何百万円にもなる額です。自分では障害認定日の診断書の取得が難しい場合でも、社労士に依頼すれば、何とかなる場合もあります。諦めず、遡及請求を目指しましょう。
初めて1級または2級による請求
障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が、新たに傷病(基準傷病という)を生じ、基準傷病の初診日以後65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害を併せると初めて障害等級の1級または2級に該当した時は、障害年金の受給権が認められます。加入要件および納付要件は、基準傷病でみます。前発障害および基準障害についての請求日以前3月以内の現症を記載した診断書、各1枚が必要です。
閲覧頂いた方へのお願い
障害年金受給の可能性が少しでもあると思われた方は、遠慮なさらずにお問い合わせください。
「働くことが困難である」「日常生活に不便を感じている」
このような状態であれば、少なくとも何らかの支援の必要はあると考えます。
必要な方に必要な支援を届けるため、無料にて、ご相談に応じます。
24時間受付中 ⇒ お問い合わせ