そしゃく・嚥下機能の障害

そしゃく・嚥下機能の障害

【1 級】

  • この障害単体ではなし。

【2 級】

  • そしゃくの機能を欠くもの
    →流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)

 【3 級】

  • そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
    →経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの。

 

  • 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
  • 常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。
  • そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。

 

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