人工肛門・新膀胱造設

人工肛門、新膀胱造設

【1 級】

  • この障害単体ではなし(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する)

【2 級】

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの

【3 級】

  • 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したもの

 

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