眼の障害

眼の障害

【1 級】

  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの

【2 級】

  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 両眼の視野が5度以内のもの
  • 両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)

【3 級】

  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

  • 屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定し、これにより認定する。
    矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力を測定し、これにより認定する。
  • 矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定する。
  • 両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
  • 視力障害と視野障害が併存する場合には、併合認定の取り扱いを行う。

 

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