高血圧症による障害

高血圧症による障害

  • 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上のものをいう(ただし、単に高血圧のみでは認定の対象とはならない)。
  • 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、精神の障害及び神経系統の障害の認定要領により認定する。
  • 高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、心疾患による障害の認定要領により認定する。
  • 高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、腎疾患による障害の認定要領により認定する。
  • 悪性高血圧症は1級と認定する。
  • 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
  • 眼底所見で、Keith―Wagener分類Ⅲ群以上のもの
  • 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
  • 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
  • 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定する。
  • 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定する。
  • 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
  • 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、肢体の障害の認定要領により認定する。

 

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