難病

難病

  • 難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が多岐にわたっているため、その認定にあたっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。
  • なお、厚生労働省研究班や関連学会で定めた認定基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

一般状態区分表

ア.無症状で社会生活かでき、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介護が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

  •  1級は(オ)、2級は(エ)か(ウ)、3級は(ウ)か(イ)に当たる場合に可能性が生じます。
  • 日常生活で困っていること、介助が必要ならその内容、就労可能か、可能であればどのような仕事なら可能か……等を考慮して認定されることとなります。

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