腎疾患による障害
腎疾患による障害
【1 級】
- 検査数値が以下のいずれかに該当すること。
- 内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満
- 血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上
- 1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下
かつ
- 一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
【2 級】
- 検査数値が以下のいずれかに該当すること。
- 内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満
- 血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満
- 1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下
かつ
- 一般状態が、次のいずれかに該当するもの
- 身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3 級】
- 検査数値が以下のいずれかに該当すること。
- 内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満
- 血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満
- 1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下
かつ
- 一般状態が、次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの
- 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
- 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 - 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
- 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
- 腎臓移植を受けたものに係る障害の認定は、「臓器移植の取扱い」の認定要領により認定する。
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