呼吸器障害による疾患
肺結核
【1 級】
- 認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X 線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ 型( 広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
【2 級】
- 認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
- 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1(小) 又は2(中) であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
【3 級】
- 認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの
- 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの
- 肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。
- 肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。
- 加療による胸郭変形は、それ自体は認定の対象とならないが、肩関節の運動障害を伴う場合には、「上肢の障害」として、その程度に応じて併合認定の取扱いを行う。
- 「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも2剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているものをいう。
じん肺
【1 級】
- 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1 側の肺野の1/3 以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
【2 級】
- 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1 側の肺野の1/3 以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
【3 級】
- 胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの
- じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。
- じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。
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