臓器移植の取扱い

臓器移植の取扱い

  • 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び 検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。
  • 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に 機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とする。

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