2024年02月29日 富士市 肢体機能の障害 脊髄小脳変性症

障害年金の受給事例:脊髄小脳変性症

ステータス

請求日:請求日: 2018年10月

病名: 脊髄小脳変性症

結果: 障害厚生年金2級

概要

請求日: 2018年10月
病名: 脊髄小脳変性症
結果: 障害厚生年金2級
請求方式: 認定日
年金額: 年額180万円

就労状況: していない
障害者手帳: 身体障害者手帳3級
家族構成: 配偶者
生活する上で困難なこと:
構語障害、眼球運動障害、四肢および体幹の失調により、歩行や嚥下に障害が見られる。
定期的な通院、内服治療、およびリハビリテーションを受けているが、症状は徐々に進行しており、回復の見込みはない。
体幹の高度な失調により、平衡機能が著しく障害され、労働が不可能な状態にある。
立ち上がることも困難で、介助者がいなければ日常生活を送ることができない。日常生活での介助の必要度が高まり、要支援2から要介護1に認定された。

この事例では、進行性の神経変性疾患である脊髄小脳変性症を患う人が障害厚生年金2級の認定を受けたケースを紹介しています。請求日は2018年10月で、年金額は180万円の受給となりました。

受給者は現在、仕事をすることができず、病状の進行により日常生活においても大きな制約を抱えています。この病気は、身体的な障害だけでなく、日常生活における基本的な活動にも介助が必要な状態をもたらします。

総評
この事例は、脊髄小脳変性症が個人の生活に及ぼす深刻な影響を示しています。障害厚生年金2級の受給は、受給者にとって重要な経済的支援を提供し、医療費や介護サービスの提供に役立ちます。

脊髄小脳変性症のような進行性の神経変性疾患は、患者本人だけでなく、介護を担う家族にも大きな負担をかけます。障害年金制度は、病気と闘いながら質の高い生活を送ろうとする人々を支援するための重要な仕組みであり、受給者が治療に集中し、家族と共に生活の質を維持するための支援を提供するものとなります。

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