ステータス
請求日:2016年8月
病名: 脳脊髄液減少症
結果: 障害厚生年金2級
概要
平成28年3月に不支給決定が届いた後、平成28年4月に審査請求、平成28年7月に保険者による処分変更となりました。
請求時、既に65歳を過ぎていましたので、障害認定日にて障害等級2級以上に認定されなければならない状況でした。通常65歳以上の請求の場合、あまりメリットがないことが多いのですが、この方の場合は、在職老齢年金による停止額が非常に大きく、障害年金に切り替えることで、多大なメリットがありましたので、請求を行いました。
裁定請求時の認定日の診断書では、未記載部分が多く、障害の状態が判断できないとの結果を受け、認定日当時に通っていた他の病院のカルテを取り寄せ、障害状態を証明することで、保険者による処分変更となりました。
65歳を過ぎていても、請求してメリットが生じることはあります。一律に不可とするのではなく、請求人の話をよく聞き、対応すべきだと強く感じたケースでした。