ステータス
請求日:
病名: 人工透析糖尿病
結果: 障害基礎年金2級
概要
ご依頼を受ける前に、金融機関の支援を受けながら、ご自身で2回請求を行っておられました。
結果は、2度とも不支給。
請求傷病は、「糖尿病による人工透析」でした。
まずは、不支給理由の調査を行い、初診日証明ができていないことを確認。
通常であれば、より精度の高い初診日の資料を見つけるという作業に入るのですが、請求人の年金記録との照合を行った結果、仮に、初診日を証明できたとしても、納付要件を満たさず、不支給となることが判明。
糖尿病での請求(人工透析)は断念しました。
ただ、ご本人の様子を見ると、糖尿病の後遺症とは違う症状を見つけました。
病院よりカルテを取り寄せ確認を行うと、他の病気(筋萎縮症)があることが判明。
筋萎縮症の初診日では納付要件を満たすことから、請求を行うことができました。
結果として、遡及請求(5年)を行うこともでき、最高の結果を得ることができました。
人工透析は、それのみで障害等級2級となります。
なので、人工透析があれば、それに固執した請求方針を立てることになりがちですが、初診日証明及び納付要件を満たさなくては障害年金は絶対に受給できません。
柔軟に物事を受け止める大切さを強く感じた案件でした。