2018年09月06日 静岡市 心疾患 ペースメーカー

ペースメーカーで障害厚生年金3級が認定された事例

ステータス

請求日:2018年7月

病名: ペースメーカー

結果: 障害厚生年金3級

概要

会社員として勤務中にペースメーカーを装着したケースです。

まず、ペースメーカーや人工弁装着の時は、初診日が厚生年金期間にあるかどうかが非常に重要となります。
なぜなら、これらを装着し、症状が落ち着いている場合には、3級の認定を受ける可能性が非常に高いからです。

したがって、初診日が基礎年金期間中にあれば、受給できないこととなります。

カルテの保存がありましたので、丁寧に書類を整備し、チェックを行い、請求を行いました。

結果、無事受給権を取得し、年金を受給することができました。

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