特別障害者手当との併給はできますか?
併給は、可能です。
なお、特別障害者手当とは、20歳以上の常時介護が必要な在宅の重度障害者に支給される手当です。
おおむね、身体障害者手帳1、2級程度の重い障害をお持ちの方が対象です。
認定基準はこちら手当の受給(申請)ができない方
(1)20歳未満の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方支給月額:26,000円(月額) (平成26年度)
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
※その他、所得制限があります。
詳しくは、お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。(区市町村が申請窓口になっています。)