児童扶養手当との併給はできますか?
児童扶養手当
一人親家庭のほか、父または母が重い障害状態にある時も支給対象になります。父または母が、重い障害状態のときに支給される児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算とは、どちらか多い方を選択します。
主な児童扶養手当の対象者
①母子家庭の母
②父子家庭の父
③母子家庭の母または父子家庭の父が、子の養育をしない場合の養育者
④父が重い障害状態にあるときの母 ⑤母が重い障害状態にあるときの父※児童扶養手当は所得制限があります。
少し複雑ですが、障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当が選択できるのは、上記④⑤の場合です。例えば、父が重い障害にあるときは、父が障害基礎年金の子の加算を受給でき、母が児童扶養手当を受給できます。この場合は、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の受給額が多い方を選択することができます。
子供の数 児童扶養手当の支給月額 障害基礎年金の子の加算額の支給月額
子1人目 41,020円~9,680円(所得により異なる) 18,533円
子2人目 5,000円加算 18,533円
子3人目以降 3,000円加算 6,175円
※2人以上の子がいる場合には、それぞれの子について、障害基礎年金の子の加算対象とするか、児 童扶養手当の対象にするかを選択することが可能です。