雇用保険(基本手当)との併給はできますか?
基本手当を受給しても、障害年金は減額されません。
基本手当の減額もなく、同時に受給可能です。
※ただし、雇用保険でいう「失業の状態」になければなりません。失業の状態とは、「働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態にある人」のことです。
会社を病気で退職されるような場合は、通常退職後も働けるような状態ではないため、同時受給よりも今後の回復を考え受給期間延長の手続を行われる方が多い。その場合、3年を上限に受給期間の延長が受けられます。
障がい者枠で雇用をされていて、退職をされたような方は対象になるかもしれませんね。