法定後見制度
法定後見制度は、現に判断能力が不十分な人を対象としています。
申立権者が家庭裁判所に後見等開始の申立をし、家庭裁判所が適任者を選任します。
本人の判断能力により、「後見」「保佐」「補助」の三類型があります。
後見類型
申立:本人の同意不要
要件:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
取消権:日常生活に関する行為以外の行為
同意権:同意権はない。(そもそも想定されていない)
代理権:財産に関するすべての法律行為(包括的代理権)
保佐類型
申立:本人の同意不要(※ただし、代理権の設定には本人の同意必要)
要件:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者
同意権・取消権:民法第13条第1項各号所定の行為、同意権の範囲拡張の審判を受けた行為
代理権:申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
補助類型
申立:本人同意必要
要件:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者
同意権・取消権:申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
代理権:申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
民法第13条第1項各号所定の行為
- 貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
- 金銭を借り入れたり、保証人になること。
- 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
- 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
- 贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
- 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
- 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
- 新築・改築・増築や大修繕をすること。
- 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。