65歳を過ぎても障害年金の請求はできますか?
多くの場合、65歳の前日までに請求しないと貰えません。
例外(初診日が65歳の前日までにある場合)
- 初診日が65歳の前日までにあり、障害認定日に障害年金が受給される程度の障害状態である場合。この場合、障害認定日は、65歳以降でも構いません。
本来請求または遡及請求ができる場合が該当します(5年前まで遡及可能)。- 初めて1級または2級による請求の場合、65歳の前日までに障害年金が受給できる程度の状態になれば、請求日は65歳以降でも構いません。実際の支給は、請求日の翌月からです。
※老齢基礎年金の繰り上げ請求をした場合には、65歳になったものとしてみなされる点には注意が必要です。
例外(初診日が65歳以降である場合)
- 初診日において国民年金の任意加入者であったとき。
- 初診日において厚生年金加入中であった場合(この場合、2級以上となっても、障害基礎年金は支給されません)。
※国民年金の任意加入者⇒65歳までの保険料納付・免除期間では、老齢基礎年金の支給条件である300月に達していない70歳未満のものが、300月に達すまで加入できるもの。
なお、65歳以降に請求が可能な場合、老齢年金等との併給調整の問題は生じます。
詳しくは、お問い合わせください。