障害者手帳(身体・知的・精神)の等級との関係は?
認定基準が異なるため、基本的には関係ありません。
人口骨頭 : 年金⇒原則3級 手帳⇒4級、5級、7級、非該当のいずれか
ペースメーカー : 年金⇒3級 手帳⇒1級、3級、4級のいずれか
- 精神障害者福祉手帳の場合は、診断書の代わりに年金証書を添付すれば、原則その等級で認定されることとなっています。しかし、精神障害者福祉手帳があるからといって、年金が支給されるという関係にはなっていません。
- 手帳を所持することで、障害者雇用率の算定対象となりますが、障害年金の受給をしているからといって、算定対象とはなりません。そういった意味では、障害年金の受給=障害者というわけではありません。
参考までに、
療育手帳制度は身障手帳のように法律に根拠は持たず、国通知文上の「療育手帳制度要 綱」にて各県ごとに実施を図るよう指導がなされています。一般的に、知能指数がおおむね75以下で、幼少期より、明らかに発達の遅れがある者を知的障害者としています。