社労士に依頼する必要のないケースとはどんなときですか?
- 保険料納付要件を明らかに満たしている。
- 初診日から1年6月後(障害認定日)において、寝たきり状態
- 障害年金の手続きを行ってくれる親族等がいる
- 障害等級表の検査数値のみで認定が行われる
このようなケースでは、特段、年金知識のない方が行っても、社労士が行っても、ほぼ同様の結果となることが予想されるため、年金手続きを行ってくれる親族等に頼んで行ってもらえば良いかと思います。
ということは……社労士に依頼して、メリットが生じるケースは、この裏返しとなります。
- カルテがない等、初診日の確定が困難
- 保険料納付要件を満たすかどうか微妙
- 障害の程度が障害認定基準に該当するか微妙
- 精神疾患のように、検査数値のみで判断されず、医師へ現在の状態を正しく伝える必要があるケース
- 手続きを行ってくれる親族等がいない
- 審査請求、再審査請求をしたい
親族等にお願いした場合でも、不慣れなことや時間のないこともあり、書類の準備期間がかかる可能性もあります。
請求期日が遅れれば、その分だけ貰える年金額が減る場合もあります(事後重症請求・始めて2級の請求など)。
仮に、2ヶ月遅れるとすれば、それは社労士への報酬額とほぼ同程度となります。
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