任意後見制度
任意後見制度は、委任者(本人)が契約に必要な判断能力を有しているうちに、受任者に対し、判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託にかかる事務について代理権を付与する委任契約(任意後見契約)を結び、任意後見人が選任された時から、その効力が生ずるようにする制度です。
法定後見制度とは異なり、元気なうちに将来判断能力が弱くなった時の支援内容を決めておくことができます。
即効型
任意後見契約と同時に任意後見監督人選任の申立を家庭裁判所に行う。
移行型
任意後見契約と任意代理契約を結ぶ。
将来型
任意後見契約だけを結ぶ。
任意後見契約
判断能力が不十分になった後に支援を開始させるための任意後見契約に関する法律に基づく契約。
- 家庭裁判所による任意後見監督人の選任を代理権付与の停止条件とする(契約が発行する)こと
- 契約の締結は公正証書によらなければならないこと
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。同意権・取消権による支援はありません。
任意代理契約
判断能力のある今から支援を受けるための契約です。
- 任意後見制度に基づく契約ではありません。通常の委任契約です。
- 契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。同意権・取消権による支援はありません。