働きながら、障害年金を受給することはできますか?

働いたという事実により、障害年金が支給停止になることはありません

また、二十歳前傷病の障害年金については、所得制限が設けられています【例:年金1/2停止、所得額360.4万円以上(扶養親族なし)】が、該当する方は少ない思われます。なお、ここでいう所得額とは、所定のものを控除した後の額ですので、年収ではありません。

 

注意点

身体障害者の場合には、労働能力と障害の程度がリンクしていないため、一般就労をしていても、そのことが障害認定に影響を与えることは少ないです。

ただ、知的障害者、精神障害者の場合には、それが不利に働くことが生じています。特に、障がい者雇用が盛んになってからは問題視されており、厚生労働省より働いたことをもって一律に年金の支給をしないという取り扱いをしないよう指示が出ております(参照)。

これは、初回申請はもとより、更新申請においても「等級が下がる、支給停止となる」等の事態が生じます。

これを防ぐためには、現在の就労形態がどのようなものなのか(一般就労・障害者枠・福祉就労)、労働の具体的内容、職場における援助の必要性、収入等を医師に示して診断書に記載してもらい、本人の日常生活能力が単に向上したわけではないことを主張する必要があります。

※ただ、主張したからといって、認められるとは限らないことは申し添えておきます。

社会保険加入要件(週30時間以上就労)を満たしているような場合などは、厳しいと考えます。

 

 

 

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