ステータス
請求日:2017年9月
病名: 脳出血後遺症
結果: 障害基礎年金2級
概要
脳出血を発症し肢体不自由となったケースです。
通常、初診日から1年6月後が障害認定日となるので、それを待って請求を行うこととなるのですが、脳出血の場合には障害認定日の特例があり、「6か月を経過し症状固定と判断」されれば、その時点が障害認定日となります。
ただ、この症状固定というのがかなり厳密に審査されますので、診断書の記載内容を気をつけなくてはなりません。
主治医が症状固定と判断し診断書を書いたつもりでも、記載内容によっては、症状固定と判断されないこともあります。
医師は通常障害年金制度に詳しくはないので(なかには詳しい医師もいらっしゃいます)、その辺りを支援する必要がある場合が多いです。
このケースでも、何度か主治医にご説明を行い、診断書を修正して頂きました(都度、詳しくご説明を行いました)。
結果、症状固定が認められ、1年6月を待たず、受給権が認められました。