2017年12月28日 浜松市 肢体機能の障害 人工骨頭変形性膝関節症

変形性膝関節症・人工骨頭で障害厚生年金3級が認定された事例

ステータス

請求日:2017年9月

病名: 人工骨頭変形性膝関節症

結果: 障害厚生年金3級

概要

変形性膝関節症により人工骨頭を装着することになったが、障害年金制度を知らずに、生活をされていた方のケースです。

人工骨頭装着により、障害者手帳は所持されておりましたが、障害年金は受給されていませんでした。
障害者手帳は病院からの勧めがあり取得されたそうですが、障害年金については、誰も教えてくれなかったそうです。
共通の知人を介し、ご紹介頂き、ご説明をさせて頂きました。

幸いカルテの保存はありましたので、書類を丁寧に整備し、チェックを入念に行い、請求を行いました。

結果、認定日にて受給権が認められ、遡及して年金を受給することができました。
時効の関係もあり、受給権獲得から全ての年金を受給することはできませんでしたが、5年分の年金を受給することはできました。

障害者手帳をお持ちで、障害年金を受給されていない方はすごく多いと感じています。
その原因は、障害年金制度の周知不足であると感じています。
病院関係者も障害年金には不慣れなため、積極的に勧めるケースは少ないように感じます。
病院関係者や施設関係者に対しての周知活動もしていかなくてはならないと感じています。

 

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