2016年05月30日 藤枝市 腎疾患 人工透析糖尿病

糖尿病・人工透析・両下肢切断により障害厚生年金1級が認定された事例

ステータス

請求日:2016年1月

病名: 人工透析糖尿病

結果: 障害基礎年金1級

概要

糖尿病による後遺症で、人工透析と両下肢の切断をされている方でした。

障害の程度は間違いなく障害年金を受給できるレベルにはありますが、糖尿病の初診日が20年以上も前のため、病院にカルテの記録が一切残っていませんでした。

また、糖尿病は発病したばかりは自覚症状もなく、将来、このような後遺症が生じるとは考えていない方がほとんどのため、ご自身で発病当時の記録を保存されている方もほとんどいません。この方も、何もお持ちではありませんでした。

残っていた病院のカルテより、会社の健康診断を受けた時に糖尿病の指摘をされたことを確認、その当時勤めていた会社へ連絡を取りました。

健康診断記録の保存はありませんでしたが、当時同僚として働いていた方より会社の証明を取得することができ、ある程度時期を特定することができました。

あとは、年金記録と突き合わせ、意見書をつけて請求したところ、受給権を得ることができました。

糖尿病の初診日不明案件、本当に多いです。

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