2017年09月05日 伊東市 精神疾患肢体機能の障害 ウェルニッケ脳症脳出血後遺症

脳出血後遺症・ウェルニッケ脳症他で障害基礎年金2級が認定された事例

ステータス

請求日:2016年3月

病名: ウェルニッケ脳症脳出血後遺症

結果: 障害基礎年金2級

概要

脳出血を発病した後、思うように身体が動かないことを苦に酒量が増え、ウェルニッケ脳症まで発病してしまったケースでした。

複数の傷病がある場合、請求が非常に複雑になります。脳出血とウェルニッケ脳症には医学上の因果関係はありませんので、別傷病扱いとなります。したがって、それぞれに、初診日証明を行い、それぞれについて、診断書を取得する必要が生じます。

このようなケースでは、ご本人に一番有利となる方法での請求を模索します。何度も何度も照会がかかった結果、ウェルニッケ脳症については、厚生年金から国民年金への初診日の切り替えに応じ、1年半近くの時間がかかりましたが、無事、受給を確定させることができました。

正直、厚生年金でまだ争う余地はありましたが、争えばその分認定は遅れます。貯金も底をつきかけている状況にもあり、請求人のご家族とも相談した結果、ウェルニッケ脳症については、国民年金での請求に切り替えることとしました。

ただ、脳出血後遺症については認定日請求を不支給とされたため、現在、審査請求を行っております。

結果が出るのは、まだ1年以上かかるかもしれませんね。ただ、現在は、障害年金を受給できる環境は作ってありますので、時間がかかっても、こちらについては、主張を認めさせたいと思います。

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