2017年04月28日 藤枝市 肢体機能の障害 人工骨頭変形性膝関節症

変形性膝関節症・人工骨頭で障害厚生年金3級が認定された事例

ステータス

請求日:2016年9月

病名: 人工骨頭変形性膝関節症

結果: 障害厚生年金3級

概要

生まれつき股関節に障害があり、一度手術を行い完全に回復したものの、再度悪化し、人工骨頭を装着したケースです。

このケースは、人工骨頭を装着することにより歩行はある程度維持できていることから、障害等級3級の可能性が高く、初診日が厚生年金と判断されない限りは不支給となってしまいます。

したがって、生まれつきの障害であるが、一度完全に完治し、通常の社会生活を営むことが出来ていた証明を行う必要があります。

これが認められれば、社会的治癒が成立し、初診日を後ろにずらすことが可能となり、厚生年金期間とすることができます。

本人より、当時の写真は辛いことがあり、全て処分してしまったとの回答を受け、どのように元気で生活していたのかを証明しようか思慮しましたが、非常にアクティヴな性格の方で、身体が動かなければ取得しないであろう資格を取得されていたり、運動系の趣味があることを病院のカルテで証明する等し、社会的治癒を成立させることができました。

結果、認定日請求が認められ、遡及して年金を受給することができました。

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