2018年03月15日
静岡市
肢体機能の障害
脊髄小脳変性症
ステータス
請求日:2017年7月
病名: 脊髄小脳変性症
結果: 障害厚生年金2級
概要
身体が徐々に動かなくなり、就労が困難となってきたケースです。
カルテの保存はあり、書類を丁寧に整備し、請求を行ったところ、3級の認定がおりました。
ただ、ご本人の状態及び診断書の内容からは、2級相当だと感じましたので、審査請求を行いました。
審査請求にあたり、3級となった理由を精査しましたが、就労が継続できていたという部分が大きかったのだろうと思います。
そこに焦点を絞り、周囲の援助の結果就労が継続できていただけで、障害状態としては決して軽くはないことを主張し、社会保険審査官の決定により、2級とされました。
不服申し立てにて保険者の決定を覆すのは簡単ではありませんが、明らかに不当なケースにおいては、十分覆ります。