ステータス
請求日:2018年3月
病名: くも膜下出血
結果: 障害厚生年金3級
概要
この方の場合は、裁定請求ではなく、支給停止事由消滅届の提出なので、年金証書は届いていません。他のブログのタイトルとの整合性をとる必要もあるので、ご了承ください。
支給停止事由消滅届とは、障害年金を受給されていた方が更新時の審査等で障害の状態が軽くなったと判断され支給停止となった後、再び、障害の状態が重くなった場合に用います。
この方の場合も、再び、症状が重くなり、日常生活も困難となってきたことから、支給停止の解除を求めた事案でした。
前回の更新時(支給停止された時)の診断書は、「主治医は依然と同様に記載したと言っている」とのことでした。
請求時の診断書及び更新時の診断書を取り寄せて記載内容を拝見すると、明らかに軽くなっていました。
そのことをご説明し、主治医に診断書を記載して頂き、無事、支給停止を解除することができました。
主治医は同様の診断書を記載したつもりでも、内容が軽くなっているケースも多くあります。
やはり提出前のチェックは必須だと感じます。