ステータス
請求日:2018年6月
病名: てんかん
結果: 障害厚生年金3級
概要
公務員として勤務中に発病したケースです。
このケースは、以前ご自身で請求され、障害の程度が足りないとされ、不支給となった事案です。
公務員なので、請求先は、共済組合になります。
厚生年金と共済年金の統合はなされましたが、審査は共済組合で行うこととなっております。
そして、共済組合は、各組合ごとにルールが異なっていまして、都度、確認しながらの請求となります。
まずは、前回請求時の診断書を共済組合より開示請求し、内容を精査しました。
そして、それをもとに、主治医に現在の状態を伝え、診断書を取得しました。
結果、無事に受給権が認められ、年金を受け取ることができました。
決定は、非常にスムーズで約2か月程度で年金証書が届きました。
「こんなことなら最初から依頼すればよかった」といった感想を頂くことができました。