2017年05月23日

何事も迅速かつ真剣に取り組んで頂きとても満足ですし、感謝の気持ちでいっぱいです。

➤➤富士市AJ様より



 

Q1.ご依頼に至るまでの経緯・理由について、お聞かせください。

年金の1/3の支払いに届かなく、色々と相談してきましたが無理であきらめきれずに
インターネットで梅田さんを知り、最後だと思って相談させて頂きました

Q2.ご依頼から請求完了、結果判明までの流れ、結果は満足いくものでしたか?

何事も迅速かつ真剣に取り組んで頂きとても満足ですし、感謝の気持ちでいっぱいです

Q3.ご自身で請求されたと仮定して、どんな点に違いがあると感じましたか?

法律に対しての知識がとぼしく自分で請求した場合とは全く途中経過から結果まで違いを
感じました。

 

本ケースを振り返って

市役所や年金事務所、他の社労士事務所等に相談に行かれ、どこでも「納付要件を満たさないので請求できない」と言われたとのことで、ご相談を頂きました。

ご本人が言っている初診日については確かに納付要件を満たしておらず、障害年金を請求することは不可能でしたが、注意深く、何度も聞き取ることで、半年ほど前に、大量服薬をして、救急搬送された可能性があることがわかりました。

本人にその時の記憶はなく、「母親から聞いたような気がする」とのことで、母親に確認をとって頂くと、確かにそのような事実があるとのこと。

その事実を証明できれば、納付要件を満たしており、請求可能な状態であることから、ご依頼を受けました。

ただ、その記録というのは、5年以上前であり、当時の医師がいない等の理由により、受診状況等証明書は記入頂けなかったため、カルテ開示を行い、何とか必要な情報を取得することができ、無事、受給に繋がりました。

ご本人の諦めない気持ちがあればこそですが、やはり障害年金の請求において、初診日を慎重に聞き取ることは、非常に大事なことだと再認識させられました。

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