2016年03月03日 島田市 精神疾患 脳出血後遺症高次脳機能障害

脳出血・高次脳機能障害で障害厚生年金2級が認定された事例

ステータス

請求日:2016年11月

病名: 脳出血後遺症高次脳機能障害

結果: 障害厚生年金2級

概要

地域包括センターより相談を受け、初回面談を行いました。

脳出血の後遺症として、高次脳機能障害があり、保佐人が選任された。
保佐人が障害年金の請求を行おうとしたが、認定日の診断書の説明をうまくできず、医師に診断書の作成を断られた状態。

認定日の医師に障害年金の仕組みをご説明し、認定日の診断書を取得。
現在は内科への通院しかないことから、「精神の障害用」の診断書を適正に記載して頂ける医師へ紹介してもらい、現在の診断書を取得。

結果、認定日にて受給権を得ることができ、遡及分の年金ももらうことができました。

普段、医師が記載している診断書は現在の状態のものがほとんどなので、過去の状態の診断書を求められることに対して、違和感を感じる方も多くいるように感じます。また、過去の診断書を依頼する場合、既に通院していない病院であることもあり、より一層、診断書記載の必要性をしっかりと説明する必要性はあると感じています。

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