2026年10月18日 障害年金コラム

障害年金の診断書を書いてもらえない時の対処法|医師への頼み方と次の一手

障害年金の診断書を書いてもらえない時の対処法|医師への頼み方と次の一手
ご相談者相談者

障害年金を申請しようと思って、主治医に診断書をお願いしました。そうしたら「うちではそういう書類は書いていない」「あなたはまだ書く段階ではない」と言われてしまって。お願いする相手は主治医しかいないのに、ここで断られたら、もう申請はできないのでしょうか?

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

ここで終わりではありませんよ。断られ方には、いくつかの決まった型があります。そして、その多くは「頼む時期」「渡す材料」「頼み方」を変えると動きます。この記事では、断られる理由の見分け方、頼む前にそろえる物、診察室での伝え方、それでも書いてもらえない時の進み方、書いてもらえた後の確かめ方まで、順番にお話ししますね。

結論からお伝えします。診断書を書いてもらえない時は、①断られた理由をそのまま聞き取る、②日本年金機構の様式・記載要領・認定基準をそろえて渡す、③日常生活の実情を紙にして渡す、④それでも難しければ院内の相談窓口・別の医師・転院の順で道を変える、という進め方になります。大事なのは、医師を説得しようとしないことです。医師が「書けない」と感じている材料の不足を、こちらが埋めにいく、と考えると話が通りやすくなります。

この記事は、静岡県で障害年金のご相談を受けている社会保険労務士・社会福祉士の梅田貴彦が監修しています。日本年金機構・厚生労働省の資料(2026年10月18日に確認)にもとづいて書き、当センターで実際にあった受給事例も紹介します。

障害年金の診断書とは|等級を決めるのは医師が書くこの1枚

最初に、なぜ診断書がそれほど大事なのかを確かめます。国民年金・厚生年金保険の障害認定基準には、障害の程度の認定は、診断書およびエックス線フィルム等の添付資料によって行うと書かれています(出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第2の3)。つまり審査する人は、申請した人に会いません。会わないまま、紙に書かれたことだけで等級を判断します。だから診断書の1枚が、受け取れるかどうかと、1級・2級・3級のどれになるかを大きく左右します。

📚 用語解説

診断書(障害年金用):日本年金機構が定めた所定の様式に、医師が病状と日常生活の制限を書く書類。市販の診断書や、会社に出す診断書とは様式がまったく違います。

診断書は、障害のある部位ごとに様式が分かれていて、全部で8種類あります(出典:日本年金機構「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」)。どの様式を使うかで、書いてもらう医師も、書いてもらう内容も変わります。

診断書の様式主に当てはまる傷病の例
眼の障害用視力・視野の障害
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用難聴、平衡機能の障害、言語の障害
肢体の障害用手足のまひ、関節の障害、切断、脳血管障害の後遺症
精神の障害用うつ病、統合失調症、双極性障害、知的障害、発達障害
呼吸器疾患の障害用慢性の呼吸不全、在宅酸素療法
循環器疾患の障害用心疾患、ペースメーカー、人工弁
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用人工透析、肝硬変、糖尿病の合併症
血液・造血器・その他の障害用血液の疾患、がん、難病など

申請に出す書類は、診断書だけではありません。初診日を証明する「受診状況等証明書」と、発病から今までを自分で書く「病歴・就労状況等申立書」が、診断書と並んで出されます(出典:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」)。この3つは役目が違い、どれか1つでも抜けると審査する人の手元の情報が欠けます。図にすると、次のような重なりになります。

診断書 医師が書く。等級を決める中心 病歴・就労状況等申立書 本人が書く。暮らしの実情 受診状況等証明書 初診の病院が書く。初診日 参考の資料 手帳・検査の記録など
障害年金の審査で見られる書類の重なり。上にいくほど等級の判断に直接ひびく(ピラミッド図)

診断書の1枚で動く金額も、小さくありません。障害基礎年金の年額は、令和8年4月分から、1級が1,059,125円、2級が847,300円です(昭和31年4月2日以後生まれの方)。生計を維持している子がいる場合は、2人目まで1人につき243,800円、3人目からは1人につき81,300円が加算されます(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」)。初診日に厚生年金に加入していた方は、これに障害厚生年金が上乗せされ、2級に当たらない程度でも3級の障害厚生年金の対象になることがあります。3級の最低保障額は年635,500円です(昭和31年4月2日以後生まれの方。出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」)。どの等級になるかは、診断書に書かれた内容から判断されます。

ご相談者相談者

診断書がそんなに大事なら、断られた時点で終わりなのでは…と思ってしまいます。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

大事だからこそ、医師も慎重になるんです。「書かない」ではなく「今は書ける材料がない」という意味の断り方が、実はとても多いんですよ。何が足りないのかが分かれば、そこを埋めにいけます。まずは、断られた理由を確かめるところから始めましょう。

今日やることは1つです。断られた時に言われた言葉を、思い出せる限りそのまま書き留めてください。「うちでは書いていない」なのか「まだ早い」なのか「あなたは該当しない」なのかで、次の一手がまったく変わります。次の章で、その見分け方を整理します。

医師に診断書を断られる6つの理由|まず断り文句を書き留める

断られる理由は、大きく6つに分けられます。理由によって、こちらが用意するものがまったく違うので、ここを飛ばして「お願いします」を繰り返しても前に進みません。言われた言葉と、その裏にあることを並べます。

言われがちな言葉裏にあることこちらが用意するもの
そういう書類は書けません障害年金の様式を見たことがなく、書き方がわからない所定の様式と、日本年金機構の記載要領
まだ診てから日が浅いので今の状態しか知らず、経過を書けない前の病院の紹介状・お薬手帳・通院の記録
あなたの状態では通りませんよ診察室で見える姿から、等級に当たらないと考えている家での様子・支えてもらっている内容を書いたメモ
働いているなら必要ないでしょう働いていると対象外、という制度の誤解就労の時間・配慮・休んだ回数がわかる記録
忙しくて時間が取れません書く時間と手間が負担になっている記入の手引きと、空欄を埋める材料をそろえて渡す
うちの科では扱えません様式に合う診療科・医師が院内にいない院内の相談窓口に、だれが書けるかを確かめてもらう

この6つは、性質が2つに分かれます。1つは医師の側の事情(様式を知らない・時間がない・科が違う)で、もう1つはこちらの情報が足りていないこと(経過が伝わっていない・暮らしの実情が伝わっていない)です。前者は資料と段取りで、後者は書いて渡すもので動きます。どちらなのかを、次の図で見分けてください。

医師の事情 ← → こちらの情報 動かしやすさ 資料を渡す メモを渡す 窓口に相談 記録を集める 様式を知らない 科が合わない 実情が伝わらず 経過を知らない
断られた理由を「だれの側の事情か」と「動かしやすいか」で分けた図。上ほど、その場で手を打ちやすい(2軸マトリクス図)
ご相談者相談者

私が言われたのは「あなたの状態では通りませんよ」でした。これは、どうすればいいんでしょう。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

診察室での30分と、家での24時間は違いますよね。医師が見ているのは前者だけです。「家ではこうです」という事実を紙にして渡すと、受け取り方が変わることが多いんですよ。等級に当たるかどうかを決めるのは医師ではなく、審査する側だということも、あわせてお伝えしてみてください。

💡 断り文句は、その日のうちにメモする

「いつ・だれに・どう言われたか」を、診察の帰り道にメモしておきます。あとで別の病院に相談する時にも、社会保険労務士に相談する時にも、この1行があるだけで話が早くなります。録音は相手の同意が要るので、書き留めるだけで十分です。

「通らないと思いますよ」と言われたら

等級に当たるかどうかを決めるのは、診断書を書く医師ではなく、日本年金機構の審査です。障害認定基準でも、認定は提出された診断書と添付資料にもとづいて行うとされています。ですから医師にお願いするのは「通る診断書」ではなく「今の状態をありのままに書いた診断書」です。この一言を添えるだけで、医師の肩の荷が下りることがあります。

行動としては、言われた言葉を上の表に当てはめ、「用意するもの」の列にある物を1つだけ先に集めてください。全部そろえようとすると動けなくなります。次の章では、断る側にも決まりがあること、つまり医師法が診断書の交付について何と定めているかを確かめます。

医師法が定める診断書の交付|正当な事由がなければ断れない

知っておいていただきたい決まりがあります。医師法第19条第2項は、診察をした医師は、診断書の交付を求められた場合、正当の事由がなければ、これを拒んではならないと定めています(出典:厚生労働省 法令等データベース「医師法」。条文はe-Gov法令検索でも読めます)。つまり、診断書を書くことは医師の好意ではなく、法律上の務めとして位置づけられています。

📚 用語解説

正当の事由:医師が診断書の交付を断ることが許される、やむを得ない理由。たとえば、その医師が診察していない時期のことは書けない、診療録が残っていない、事実と違う内容を求められている、といった場合がこれに当たると考えられています。

ここで大切なのは、「正当の事由」の中身です。診ていない期間の状態は書けない、事実と違うことは書けない——これは正当な理由です。一方で、「様式を見たことがない」「忙しい」「書いても通らないと思う」は、法律が想定する正当の事由とは言いにくいものです。ただし、ここを患者が指摘して迫ると、関係が壊れて治療そのものが続けられなくなります。使い方は、あくまで「こちらの気持ちの支え」としてください。

診察した医師 診断書を求められる立場にある 交付の務めがある 正当の事由がなければ断れない 断れる場合 正当の事由
医師法第19条第2項が定める、診断書の交付の務めと、断ることが許される範囲。いちばん内側が「正当の事由」で、診ていない時期のことや、事実と違う記載がこれに当たる(入れ子の包含図)
ご相談者相談者

法律で決まっているなら、「医師法ではこうなっていますよね」と言ってもいいのでしょうか。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

気持ちはわかりますが、おすすめしません。これから何年も診てもらう先生ですから、関係が固くなると、いちばん困るのはご本人なんです。法律の話は心の中に置いておいて、口に出すのは「先生が書きにくい所を、私の方でそろえてきました」という一言にしましょう。

⚠️ 強く迫るのは、いちばん遠回り

診断書は、医師が自分の責任で書く書類です。内容を指定したり、強い言葉で求めたりすると、医師は慎重になり、かえって当たりさわりのない書き方になります。求めるのは「書いてください」ではなく「判断の材料を見ていただけませんか」です。

行動としては、法律の話を使わずに済むよう、次の章の3点セットを先に用意してください。多くの場合、材料がそろった時点で「それなら書けます」に変わります。

診断書を頼む前にそろえる3つ|様式・記載要領・認定基準

医師が「書けない」と感じる理由のうち、いちばん多いのは障害年金の様式に慣れていないことです。日本年金機構は、医師向けに記載要領と認定基準を公開していて、どの様式にも対応する手引きがあります(出典:日本年金機構「障害年金の診断書を作成する医師の方へ」)。ここから印刷して持参するだけで、話が進むことがあります。

そろえるもの入手先医師にとっての役目
診断書の所定の様式年金事務所の窓口、または日本年金機構のサイトからダウンロードどの欄に何を書くかの全体像がわかる
診断書記載要領日本年金機構のサイト(様式ごとに用意されている)欄ごとの書き方と、注意してほしい点がわかる
障害認定基準日本年金機構のサイト(部位ごとに節が分かれている)どの状態がどの等級に当たるかの基準がわかる

あわせて、年金事務所に先に相談しておくことをおすすめします。精神の障害用の様式のページにも、新たに請求する方は、受給の要件と必要な診断書の種類を確かめるため、先に年金事務所に相談してほしいと案内があります。様式を間違えて書いてもらうと、医師にもう一度お願いすることになってしまいます。

1日目 年金事務所に相談 要件と様式を確かめる 2日目 様式と手引きを用意 印刷してそろえる 3日目 暮らしのメモを書く 家族にも聞く 受診日 医師に相談する まとめて渡す 2〜4週間 診断書を受け取る 中身を確かめる
診断書を頼むまでの段取り。先に年金事務所で様式を決めてから、医師に相談する(タイムライン図)

様式は、年金事務所の窓口でもらうほか、日本年金機構のサイトからダウンロードして印刷できます。印刷する時は、案内のとおりA3の用紙に両面で刷ってください。A4で刷ると、医師が書く欄が小さくなり、書き入れる負担が増えてしまいます。あわせて、初診の病院が今の病院と違う場合は、初診日の確認のために「受診状況等証明書」も必要になります(出典:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」)。診断書だけをお願いして、あとから初診の病院にも頼むことになる——という二度手間を避けるため、必要な書類は最初にまとめて確かめておきましょう。

要件を確かめる
→
様式をそろえる
→
メモを書く
→
医師に相談
→
受け取って確認
ご相談者相談者

年金事務所に行く前に、病院に行ってしまいました。順番が逆だったということですか?

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

逆でも大丈夫ですよ。ただ、様式が違っていると書き直しになってしまうので、これからお願いする分については、先に様式を決めてからにしましょう。日本年金機構は、オンライン診療で診断書を作ることも認めていますから、通院が負担な方は、その点も先生に確かめてみてください。

診断書を作る医師向けのページには、オンライン診療でも、記載要領の必要事項が記入できれば作成できると案内されています。体調によって通院そのものが負担な方には、知っておくと選択肢が広がる情報です。行動としては、今週中に年金事務所へ電話し、自分の傷病でどの様式を使うかだけでも確かめてください。様式が決まれば、次の章の「渡すメモ」も書きやすくなります。

診察室で伝わらないことを紙にする|暮らしのメモの書き方

医師が見ているのは、診察室にいる数十分のあなたです。そこでは、多くの方が「調子はどうですか」「まあ、なんとか」と答えてしまいます。身なりを整えて病院まで来られた、という事実だけが記録に残り、家で起きていることは残りません。ここを埋めるのが、自分で書いて渡す暮らしのメモです。

メモは、気持ちではなく事実を書きます。「つらい」ではなく「週に何回」「だれが代わりにやっているか」です。書き方を、よくある言い方と並べてみます。

伝わりにくい言い方伝わる書き方(事実と回数で)
家事ができません食事は週5日、母が作り置きしたものを食べている。洗濯は家族がしている
お風呂が苦手です入浴は週2回。髪を洗うのは4日に1度。声をかけられないと入らない
お金の管理が苦手です通帳と現金は配偶者が管理。自分で持つと数日で使い切ってしまう
外出がつらいです一人で外出できず、通院は毎回、家族が送り迎えをしている
仕事は続いています週3日・1日4時間。立ち仕事を外してもらい、先月は3日休んだ
眠れません入眠は午前3時ごろ。昼夜が逆転し、起きるのは午後1時ごろ
よくあるつまずき こうすると伝わる 診察室では話せない 紙に書いて渡す 気持ちだけ伝える 回数と担い手を書く 良い日の話をする 悪い日も書く 本人の記憶だけ 家族にも書いてもらう
診察室で伝わりにくいことを、医師が診断書に書ける形に変える(対応図)

📚 用語解説

病歴・就労状況等申立書:発病から今までの受診の経過と、日常生活・就労の状況を本人が書いて出す書類。日本年金機構の様式があり、診断書を補う資料として審査で使われます。

ご相談者相談者

先生に「大げさに書いてほしい」とお願いするようで、気が引けてしまいます。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

大げさに書いてもらうのではありません。起きている事実を知らせるだけです。多くの方は、診察室では良い所を見せようとしてしまうんですよ。書いたものを「これが家での様子です」と渡すだけで十分です。ご家族に一筆書いてもらうと、さらに伝わります。

当センターでも、アルバイト経験があるが体調が不安定で継続できず、障害厚生年金2級を受給できた事例では、短い時間でも働いていた事実があると不支給になるのでは、とご本人が心配されていました。大切なのは就労が続いているか、生活にどれだけ支障があるかです。そこが診断書と申立書で伝わるよう、書き方を工夫して申請し、2級の決定を受けています。

💡 ご家族にも、一筆書いてもらう

本人が書いたメモは、どうしても「がんばれている所」に寄ります。同居しているご家族や、支えてくれている方にも、見ていて困っていることを数行書いてもらってください。「声をかけないと起きない」「買い物は一緒でないとできない」といった一文が、医師が日常生活の欄を書く時の手がかりになります。渡す時は、本人のメモと別の紙にしておくと、どちらが書いたものかがはっきりします。

行動としては、A4で1〜2枚を目安に、朝起きてから寝るまでの1日の流れと、家族が代わりにやっていることを書き出してください。渡す時は「診察の参考にしていただければ」と添えるだけで構いません。

診断書のどこが見られるか|精神の障害は日常生活能力の欄

どこを書いてもらえば伝わるのかを知っておくと、渡すメモの内容も決まります。精神の障害用の診断書について、日本年金機構は医師向けの記載要領で、この診断書で確かめるのは、①精神疾患の存在と病状・重症度、②日常生活および社会生活上の制限の度合いの2つだと説明しています(出典:日本年金機構「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」)。

このうち②は、診断書の中の「日常生活能力の判定」という欄で見られます。次の7つの項目について、4つの段階のどれに当たるかを医師がチェックします。

日常生活能力の判定の7項目見られていること
適切な食事配膳などの準備も含め、適当な量をバランスよく食べられるか
身辺の清潔保持洗面・洗髪・入浴・着替え、自室の清掃や片付けができるか
金銭管理と買い物金銭を自分で管理し、計画的な買い物ができるか
通院と服薬規則的に通院・服薬し、病状を主治医に伝えられるか
他人との意思伝達及び対人関係人の話を聞き、自分の意思を伝え、集団行動が行えるか
身辺の安全保持及び危機対応危険から身を守り、いつもと違う時に助けを求められるか
社会性銀行や公共施設を一人で利用し、必要な手続きが行えるか

この欄には大事な前置きがあります。記載要領では、判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してくださいと医師に求めています。家族と暮らしていて、家族が代わりにやっていることは「できている」ではありません。ここが伝わっていないと、実情より軽く書かれてしまいます。4つの段階は、次のように並んでいます。

日常生活能力の判定(4つの段階) できる 支えがなくてもできる おおむねできる 時に助言や指導が必要 助言があればできる 声かけがあればできる できない 助言や指導をしても行わない
精神の障害用の診断書で、7項目それぞれにチェックされる4つの段階。右にいくほど支えが要る(1軸ポジション図)

📚 用語解説

日常生活能力の程度:上の7項目とは別に、暮らし全体をひとまとめに見て、5つの段階のどれに当たるかを医師が選ぶ欄。精神の障害の等級を考える時の目安に使われます。

さらに2016年(平成28年)9月1日から、精神の障害については「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が実施されています。認定に地域による差があったことを受け、等級を判定する標準的な考え方を示したもので、上の「判定」と「程度」の組み合わせから、等級の目安を見るしくみになっています(出典:日本年金機構の同ページ)。だからこそ、7項目のチェックは実情どおりである必要があります。

精神以外の障害では、見られる所が変わります。たとえば眼や聴覚の障害では視力・視野や聴力の測定の値、肢体の障害では関節の動く範囲や筋力の測定、腎疾患では検査の数値というように、部位ごとの様式には、その障害を客観的に測るための欄が置かれています。障害認定基準も、部位ごとに節を分けて、どの数値がどの等級に当たるかを定めています(出典:日本年金機構「障害認定基準」第3)。ですから身体の障害では、測定や検査を受けたうえで診断書を書いてもらう必要があり、「検査をしていないので書けない」という断られ方をすることがあります。その場合は、どの検査が必要かを尋ね、先に受けるところから始めてください。

ご相談者相談者

家族がやってくれていることまで、わざわざ先生に言うものなんですね。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

そこがいちばん大事なんですよ。「家族がいるからできている」と「一人でもできる」は、別のことです。記載要領も、単身で生活するとしたらどうかで判断するよう求めています。ご家族に代わってもらっていることを、遠慮せずに書き出してください。

行動としては、上の7項目を紙に書き写し、それぞれ「一人暮らしだったらどうなるか」を1行ずつ書いてみてください。これがそのまま、医師に渡すメモになります。

それでも書いてもらえない時|院内の窓口から転院までの4つ

材料をそろえて頼んでも、どうしても書いてもらえないことはあります。その時は、同じ人に頼み続けるのをやめて、頼む相手と道を変えます。負担の軽い順に、4つの道があります。③は、いわゆるセカンドオピニオンです。

道頼む相手向いている場面
①院内の相談窓口に入ってもらう医療相談室の精神保健福祉士や相談員忙しくて時間が取れない、様式がわからない、と言われた時
②同じ病院の別の医師に相談同じ科の他の医師、または対応する科の医師「うちの科では扱えない」と言われた時
③ほかの病院で意見を聞く別の医療機関の医師(主治医は変えない)今の主治医の見立てと、自分の実感が大きく違う時
④転院して主治医を変える新しい医療機関の医師①〜③を試しても進まず、通院そのものを続けにくい時

📚 用語解説

セカンドオピニオン:今の主治医の診断や見立てについて、別の医療機関の医師の意見を聞くこと。主治医を変えるわけではなく、今の治療を続けながら受けられます。

書いてもらえない時 時間がないと言われた 院内の相談窓口へ 科が違うと言われた 別の医師にあたる 見立てが合わない セカンドオピニオン どれも進まない 転院を考える
断られた理由ごとに、次にどの道を選ぶかの分かれ道(判断分岐図)

道を変える時に役に立つのが、これまでの診療の記録です。厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」では、患者等から診療記録の開示を求められた場合、医療従事者等は原則としてこれに応じなければならないとされています。前の病院の記録を取り寄せて、新しい医師に渡せば、経過を知らないことを理由に断られる場面は減ります。

診療記録を求める時は、病院の窓口で「診療情報の開示を希望します」と伝えます。多くの病院に所定の申込書があり、本人確認の書類と、実費の負担が必要になります。同じ指針では、開示を求められる人の範囲に、本人のほか法定代理人や、本人から委任を受けた人も含まれるとされています。ご本人が窓口に行くのが難しい時は、ご家族に委任して受け取ってもらうこともできます。ただし、本人の心身の状況を害するおそれがある場合など、開示が制限されることもあるため、目的を「次の医療機関に経過を伝えるため」とはっきり伝えると話が進みやすくなります。

ご相談者相談者

病院の相談室という所に、患者から行ってもいいものなんですか。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

どうぞ行ってください。医療相談室や地域連携室は、まさにそういう相談のための窓口です。診察時間の中で言いにくいことも、別の場所でなら話せます。相談員の方から先生に伝えてもらえると、こじれずに進むことが多いんですよ。

院内の窓口
→
別の医師
→
セカンドオピニオン
→
転院

行動としては、いきなり転院を考える前に、通っている病院に相談室があるかを調べてください。受付で「医療相談室はありますか」と聞くだけで確かめられます。それでも進まない時にはじめて、次の章の転院を考えます。

転院を選ぶ時に気をつけること|初診日は変わらず通院の実績が要る

転院は最後の手段です。進めやすくなる面もありますが、時間がかかる面もあるからです。まず安心していただきたいのは、転院しても初診日は変わらないということです。障害認定基準では、初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日とされています(出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第1の3)。転院した日が初診日になるわけではありません。

一方で、気をつける点もあります。新しい主治医は、あなたの今の状態を自分で診てからでないと診断書を書けません。また、前の病院での経過は、記録を渡さない限り伝わりません。転院で変わることと、変わらないことを並べます。

項目転院しても変わらないこと転院で新しく必要になること
初診日最初に受診した日のまま初診の病院の受診状況等証明書
これまでの経過事実としては変わらない紹介状やカルテの写しを新しい医師に渡す
今の病状の証明病状そのものは変わらない新しい主治医が診察した期間の積み重ね
請求の時期要件を満たせば請求できる診察の期間を見込んだ、請求時期の組み直し
転院前 記録をそろえる 紹介状・カルテの写し 初回 新しい主治医へ 経過とメモを渡す 通院 診察を重ねる 実情を記録に残す 相談 診断書をお願い 様式と手引きも渡す 請求 書類を出す 初診日の証明も添える
転院して診断書をお願いするまでの流れ。新しい主治医の診察の期間が要る点に気をつける(タイムライン図)
ご相談者相談者

転院したら、また一から説明しないといけませんよね。それも気が重くて…。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

そこで役に立つのが、前の章で書いた暮らしのメモです。初回の診察で渡せば、一から話さなくても経過が伝わります。紹介状がもらえない場合でも、受診そのものはできますから、診療情報の開示を求めて、記録を持っていくという方法もありますよ。

紹介状についても触れておきます。紹介状があれば、前の病院での診断名や治療の経過が新しい医師にそのまま伝わるので、もらえるなら必ずもらってください。一方で、紹介状がもらえなくても、別の病院を受診することはできます。その時は、前の章で触れた診療記録の開示を使い、カルテの写しや検査の結果を自分で持っていきます。紹介状を頼むのが気まずいという理由だけで転院をあきらめる必要はありません。なお、紹介状なしで大きな病院にかかると、選定療養費という上乗せの負担が生じる場合があります。受診の前に、その病院の窓口で確かめておくと安心です。

⚠️ 転院の前に、請求の時期を考える

障害認定日より後に請求する場合、診断書は障害認定日より3カ月以内の現症のものが必要で、障害認定日と請求日が1年以上離れていれば、請求日前3カ月以内の直近の診断書も要ります(出典:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」)。転院して診察の期間を積む間に請求が遅れると、受け取り始める時期も遅くなります。先に時期を決めてから動いてください。

行動としては、転院を考えるなら、その前に「紹介状をもらえるか」「診療記録の写しをもらえるか」を確かめてください。そして、転院先が決まったら、初回の診察で暮らしのメモと記録をまとめて渡します。

書いてもらえた後に必ず見る所|現症日・空欄・話のそろい方

診断書を受け取ったら、そのまま出さずに中身を確かめます。封をされていても、自分の診断書ですから、開けて読んで構いません。見る所は3つです。現症日が合っているか、空欄がないか、ほかの書類と話がそろっているか。

📚 用語解説

現症日:診断書に書かれた「いつの時点の状態か」を示す日付。この日が請求の方法に合っていないと、書き直しをお願いすることになります。

現症日の決まりは、請求の方法で変わります。日本年金機構の案内では、障害認定日による請求なら障害認定日より3カ月以内の現症のもの、障害認定日と請求日が1年以上離れていれば請求日前3カ月以内の現症のものも併せて必要とされています(出典:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」)。関係する期間を並べると、次のようになります。

期間(か月) 障害認定日まで 18か月 現症日の幅 3か月 直近の診断書が要る 12か月 さかのぼれる年金 60か月
診断書にかかわる期間を月数で並べた図。障害認定日は原則として初診日から1年6か月、現症日の幅は3か月、障害認定日と請求日が1年以上離れると直近の診断書も要り、さかのぼれる年金は5年分まで(横棒比較図)

次に空欄です。診断書には、就労の状況、日常生活能力、予後、検査の数値など、書かれていないと判断ができない欄があります。空欄のまま出すと、審査する側は「書かれていない=問題なし」と読むことがあります。最後に、ほかの書類との話のそろい方です。障害認定基準には、傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致があり整合性を欠く場合には、再診断を求めるなど、具体的かつ客観的な情報を集めたうえで認定を行うとあります(出典:日本年金機構「障害認定基準」第2の3)。診断書と申立書で、受診した病院や時期、生活の様子が食い違っていないかを見てください。

確かめる所見かたの例
現症日請求の方法に合った期間に入っているか
傷病名と初診日受診状況等証明書や申立書と同じか
日常生活能力の判定渡したメモの内容と食い違っていないか
就労の状況勤務の日数・時間・配慮が書かれているか
空欄書かれていない欄が残っていないか
裏面の欄予後や検査の結果まで埋まっているか

📚 用語解説

障害状態確認届:障害年金を受け取り始めたあと、決められた時期に出す診断書。更新のための書類で、精神の障害用の記載要領にも「再認定のための障害状態確認届」として説明があります。

もう一つ、先を見越して知っておきたいことがあります。障害年金は、一度決まれば一生そのまま、とは限りません。決められた時期ごとに「障害状態確認届」という診断書を出し、障害の状態を確かめる仕組みがあります(出典:日本年金機構「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」)。つまり、診断書をお願いする相手との関係は、申請の時かぎりではなく、この先も続きます。「一度だけのお願い」と考えず、日ごろの診察で生活の様子を少しずつ伝えておくことが、次に書いてもらう時のいちばんの備えになります。

ご相談者相談者

中を見て気になっても、先生に言い直してもらうのは申し訳ない気がします。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

事実と違う所や、空欄のままの所は、遠慮なくお伝えして大丈夫ですよ。「ここを直してください」ではなく「この欄は空いたままでよいでしょうか」と尋ねる形にすると、角が立ちません。書き直しではなく、追記で足りることも多いんです。

当センターのうつ病で障害厚生年金2級が認定された事例でも、カルテが残っていたうえで、書類を丁寧に整えてチェックを入念に行い、請求しています。行動としては、受け取ったその日に上の6点を確かめ、気になる所があれば次の受診日に尋ねてください。

内容が実情と違う・不支給だった時|訂正の頼み方と不服申立て

確かめた結果、実情と違っていた時はどうするか。やることは2つに分かれます。出す前なら訂正や追記をお願いする、出した後で結果に納得できないなら不服を申し立てる、です。どちらも、感情ではなく事実と根拠で進めます。

場面できること添えるもの
日付や病院名が違う事実の誤りとして訂正をお願いする診察券・領収書・紹介状など
欄が空いている追記をお願いする空欄の理由を尋ねたうえで、材料を渡す
生活の様子が実情と違う渡したメモをもとに、もう一度見てもらう家族が書いた様子のメモ
不支給・思っていた等級と違う理由を確かめて、資料を補って進める決定通知・不支給の理由

📚 用語解説

審査請求・再審査請求:年金の決定に納得できない時の不服申立て。まず地方厚生局の社会保険審査官に審査請求を行い、その決定にも納得できない時は、厚生労働省の社会保険審査会に再審査請求ができます。

不服を申し立てる時には期限があります。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内です(出典:e-Gov法令検索「社会保険審査官及び社会保険審査会法」第4条・第32条)。期限が過ぎると、同じ内容では争えなくなります。

社会保険審査会 再審査請求。2か月以内 社会保険審査官 審査請求。3か月以内 年金事務所に確認 決定の理由をまず聞く
決定に納得できない時の進み方。まず理由を確かめ、必要なら審査請求へ進む(ピラミッド図)

当センターの気分変調症で障害厚生年金2級が認定された事例では、最初の決定は3級でした。書類の記載内容とご本人の状態、これまでの経過から明らかに不当だと考え、審査請求を行った結果、処分が変更されて2級の認定を得ています。また慢性腎不全・人工透析で障害厚生年金2級が認定された事例では、保険の請求をした時の診断書と、身体障害者手帳を取った時の診断書を取り寄せ、資料として使いました。過去に別の目的で書かれた診断書が、材料になることもあります。

不服を申し立てる前に、やることがあります。なぜその結果になったのかを確かめることです。不支給や、思っていたより軽い等級の通知には、理由が簡単にしか書かれていないことがあります。年金事務所に問い合わせて、どの資料のどこを見てそう判断されたのかを聞き、必要なら決定にかかわる書類の開示を求めます。理由がわからないまま審査請求をしても、同じ資料を出し直すだけになってしまいます。足りなかったのが診断書の中身なのか、申立書との食い違いなのかが見えてはじめて、どこを補えばよいかが決まります。

ご相談者相談者

一度だめだったら、もう終わりだと思っていました。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

終わりではありません。理由を確かめて、足りなかった資料を補えば、もう一度進められます。症状が重くなった時には、事後重症による請求という方法もあります。ただ、期限がありますから、決定の通知が届いたら、まずは日付を確かめてくださいね。

事後重症による請求は、障害認定日には等級に当たらなかった方が、その後に症状が重くなった時にできる請求で、請求した日の翌月分から受け取れます。請求書は65歳の誕生日の前々日までに出す必要があります(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」)。行動としては、決定の通知が手元にあるなら、まず「知った日」を書き留め、3か月の期限を数えてください。

診断書の交渉をひとりで続けるのが難しい理由

診断書を書いてもらえない状況を、ひとりで動かし続けるのは、正直に言って簡単ではありません。理由は、この記事で見てきたとおり3つあります。1つめは、断られた理由ごとに打つ手が違い、見立てを間違えると、同じお願いを繰り返すだけになってしまうことです。2つめは、これから何年も診てもらう主治医との関係を保ったまま、言いにくいことを伝えなければならないことです。3つめは時間です。現症日には期間の決まりがあり、不服の申立ても3か月・2か月と期限が切られています。

では、どう進めればよいのか。考えられる進め方を一つずつ見ていきます。どれが悪いということではなく、「診断書を書いてもらえない」という今の状況に、それぞれがどこまで手が届くかの違いです。

進め方できること診断書で困っている時に足りないこと
自分で医師に頼み続ける費用はかからず、自分のペースで進められる断られた理由の見分け、渡す材料づくり、関係を保った伝え方を、すべて自分で背負う
年金事務所に相談する制度や様式の説明、加入記録の確認、請求書の受付医師との話し合いには入れない。どう頼めば書いてもらえるかの相談先ではない
院内の相談室に相談する院内での橋渡し、その病院での手続きの相談別の病院や転院の判断、書類全体の組み立てまでは手が届きにくい
社会保険労務士に依頼する見立て、医師へ渡す資料の作成、書類づくりと代理での申請費用がかかる。障害年金をどれだけ扱っているかは事務所ごとに違う
診断書で困った時 自分で頼む 材料づくりも自分で 年金事務所 制度の説明が中心 院内の相談室 院内の橋渡しが中心 社労士に依頼 資料づくりから代理まで
診断書で困った時の進め方と、それぞれが主に手伝ってくれる範囲(判断分岐図)

自分で頼み続ける方法は、費用はかかりませんが、表の右の列をすべて背負うことになります。体調がすぐれない中で、断られるたびに次の手を考えるのは、それだけで大きな負担です。年金事務所は、要件や様式を確かめる大切な窓口ですが、医師との話し合いそのものには入れません。院内の相談室は、その病院の中では心強い味方ですが、病院の外の判断までは手が届きにくいのが実際です。

もう一つ見落とされがちなのが、診断書は申請の時かぎりではない、ということです。受け取り始めたあとも、決められた時期ごとに障害状態確認届という診断書を出します。つまり、医師との関係は長く続きます。だからこそ、最初のやり取りでこじらせないことが大切で、ここに第三者が入る意味があります。資料を作って医師にお渡しし、やり取りの間に立つことで、ご本人は治療に集中したまま、手続きだけが前に進みます。

ご相談者相談者

年金事務所でも病院でも足りないなら、どこに相談すればいいのでしょうか。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

障害年金の請求を、ご本人に代わって進められる国家資格が社会保険労務士です。診断書で止まっている時は、どの材料を、どんな形で医師にお渡しするかの見立てが要になりますから、断られた段階で早めにご相談いただくのが近道です。

社会保険労務士は、社会保険労務士法にもとづいて、年金の請求書などの作成や、本人に代わっての手続きを仕事として行える国家資格です(出典:e-Gov法令検索「社会保険労務士法」第2条)。ですから、診断書を書いてもらえない時は、障害年金を多く扱っている社会保険労務士に、早めに相談するのが近道です。相談先を選ぶ時は、診断書で苦労した受給事例を公開しているか、相談や要件の確認にどこまで費用がかかるか、外出が難しくても進められるか、の3点を確かめてみてください。

オフィス・テンポイントの障害年金サポート

オフィス・テンポイント(障害年金支援センター静岡)は、社会保険労務士・社会福祉士の梅田貴彦が代表を務める事務所です。診断書を書いてもらえずに止まっている方のご相談も受けています。支援の特徴は、次の6つです。

❶無料相談と、納付要件の確認まで無料

LINE・メールで相談でき、保険料の納付要件を調べるところまでは費用がかからない

❷最初から最後まで、完全非対面で進められる

メール・LINE・電話で最後まで進められ、希望すれば面談もできる

❸初診日がわからない方の、申請の可能性を探す

初診日が確定できずに申請をあきらめる前に、申請できる道を一緒に探す

❹約600件の診断書のデータベースを活用

いつ・どこで・どんな病気で、どんな内容の診断書が何級に認定されたかの蓄積を使う

❺申立書の作成から、代理での申請まで

病歴・就労状況等申立書を作り、病院への証明・診断書の依頼をして、代理で申請する

❻社会福祉士として、福祉と「はたらく」まで支える

受給が難しい場合も福祉の支援ができ、働き先の紹介まで行う

❶ 無料相談と、納付要件の確認まで無料

オフィス・テンポイント(障害年金支援センター静岡)では、LINEとお問い合わせフォームで無料相談を受け付けています。無料相談のあと、保険料の納付要件を満たしているかを調べるところまでは無料です(相談の流れのページの記載)。

この記事で見てきたとおり、診断書で止まっている時は、まず断られた理由を見分けることが出発点です。費用がかかる前の無料相談の段階で、どの道を選ぶかと、医師に渡す材料を一緒に整理できます。

❷ 最初から最後まで、完全非対面で進められる

最初から最後まで、メール・LINE・電話を使った完全非対面で進められます。外出や対面が難しい方も利用できます。面談を希望する場合、静岡県内は無料で伺います(静岡圏外の場合は交通費の負担があります)。

診断書のやり取りは、病院とのあいだで何度も続きます。非対面で進められるので、通院のほかに事務所へ足を運ぶ必要がなく、ご自宅にいながら書類づくりから申請まで進められます。

❸ 初診日がわからない方の、申請の可能性を探す

「障害年金とは」のページで、初診日の確定ができずに申請を断念される方が多いことにふれ、初診日がわからない方のために、何とか申請ができるよう可能性を探ると案内しています。

初診日がはっきりしないと、診断書を書く医師も経過を書きにくくなります。初診日がわからない方の申請の可能性を探すところから、一緒に進められます。

❹ 約600件の診断書のデータベースを活用

約600件の診断書のデータベース(いつ・どこで・どんな病気で、どのような内容の診断書が何級の認定を受けたか)を活用し、的確な診断書の作成につなげています(はじめての方へのページの記載)。

いつ・どこで・どんな病気で、どんな内容の診断書が何級の認定を受けたかの蓄積があります。だからこそ、医師にどの欄を詳しく書いていただきたいかを、具体的にお伝えできます。

❺ 申立書の作成から、代理での申請まで

契約のあと、発病から今までの状況を書く「病歴・就労状況等申立書」を作成し、医療機関に受診状況等証明書と診断書の作成を依頼します。書類がそろい次第、代理で申請します(相談の流れのページの記載)。

診断書と、病歴・就労状況等申立書の話がそろっていることは、審査でとても大切です。申立書の作成から医療機関への依頼、代理での申請までを一つの事務所で行うので、書類どうしを見比べながら進められます。

❻ 社会福祉士として、福祉と「はたらく」まで支える

代表の梅田貴彦は社会保険労務士と社会福祉士の資格を持っています。面談の結果、障害年金の受給が難しい場合でも福祉の支援は可能で、働き先の紹介まで行い、生活の基盤づくりを手伝っています(はじめての方へのページの記載)。

診断書がどうしても得られず、障害年金の受給が難しい場合でも、そこで終わりにはしません。社会福祉士として、使える福祉の制度や、働く場所の相談まで一緒に考えます。

ご相談から申請までの流れは次のとおりです(相談の流れの記載)。審査の期間の目安は、障害基礎年金で平均2〜3か月、障害厚生年金で平均3〜6か月で、難しい場合はそれ以上かかることもあると案内しています。

無料相談
→
納付要件の確認(無料)
→
ご契約
→
書類の収集・作成
→
代理で申請
よくある壁 当センターの対応 様式がわからない 手引きごとお渡し 実情が伝わらない 資料を作って渡す 書類がそろわない 依頼から代理申請 外出が難しい 完全非対面で進める
診断書で止まりやすい場面と、オフィス・テンポイントがお手伝いできること(対応図)
ご相談者相談者

静岡に住んでいないのですが、相談してもいいんでしょうか。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

もちろんです。メール・LINE・電話で最初から最後まで進められるので、静岡県外の方もご相談いただけます。面談をご希望の場合、静岡県内は無料で伺い、県外は交通費のご負担をお願いしています。まずは、先生に何と言われたかをお聞かせください。

診断書や書類の整え方で結果が変わった事例は、受給事例の一覧で読めます。はじめて相談される方ははじめての方へと障害年金とはもあわせてご覧ください。相談は無料です。今の状況だけで構いませんので、LINEかメールでお送りください。

診断書を断られた時の言葉を、そのままお聞かせください(相談は無料です)

まとめ|診断書を書いてもらえない時は、理由に合わせて手を変える

障害年金の診断書を書いてもらえない時の進め方を、もう一度整理します。等級を決めるのは診断書ですが、書いてもらえない理由の多くは「書かない」ではなく「今は書ける材料がない」です。ですから、迫るのではなく、材料をそろえて渡すのが近道になります。

✔️断られた時の言葉をそのまま書き留め、6つの理由のどれかを見分ける
✔️所定の様式・記載要領・認定基準をそろえ、年金事務所で様式を先に確かめる
✔️1日の流れと、家族が代わりにしていることを紙に書いて渡す
✔️進まない時は、院内の相談室・別の医師・セカンドオピニオン・転院の順で道を変える
✔️受け取った診断書は、現症日・空欄・ほかの書類との話のそろい方を確かめる
✔️結果に納得できない時は、知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができる
医師の理解 少ない ← → 多い こちらの材料 手引きを渡す 相談しやすい 道を変える メモを足す 材料を渡せば進む いちばん進めやすい まず専門家に相談 実情を書いて渡す
医師の障害年金への理解と、こちらが用意できた材料の多さで、次の一手を見分ける図。上ほど材料がそろっている(2軸マトリクス図)
ご相談者相談者

読んでみて、まだできることがあるとわかりました。まず何から始めればいいですか。

社会保険労務士 梅田貴彦梅田

まずは、先生に言われた言葉を書き出してみてください。それだけで、次の一手がずいぶん見えてきます。そのうえで、家での1日の様子を紙にしてみましょう。書いたものを見ながら、一緒に考えられますよ。

診断書を断られたことは、障害年金をあきらめる理由にはなりません。ただ、現症日には期間の決まりがあり、不服の申立てにも期限があります。「そのうち頼み直そう」ではなく、今日、言われた言葉を書き留めるところから始めてください。

最後に、やってはいけないことを一つだけ。内容を指定して書かせようとしたり、強い言葉で求めたりすることです。診断書は医師が自分の責任で書く書類ですから、迫られるほど、当たりさわりのない書き方に近づきます。こちらができるのは、判断の材料をそろえてお渡しすることまでです。そして材料がそろえば、多くの場合、話は前に進みます。

書き出したメモを見ながら、次の一手を一緒に考えます(相談は無料です)

よくある質問

数・か月 診断書の様式の数 8 現症日の幅(か月) 3 審査請求の期限(か月) 3 再審査請求の期限(か月) 2
診断書にかかわる数をまとめた図。様式は部位別に8種類、現症日は請求の方法に合わせて3か月の幅、審査請求は知った日の翌日から3か月、再審査請求は決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月(横棒比較図)
よくある質問くわしい説明がある章
医師は診断書を断れるのか医師法が定める診断書の交付
何を持っていけばよいか診断書を頼む前にそろえる3つ
働いていると対象外か医師に診断書を断られる6つの理由
転院すると初診日はどうなるか転院を選ぶ時に気をつけること
内容が実情と違う時内容が実情と違う・不支給だった時

Q. 医師は、障害年金の診断書を断ることができるのですか?

A. 医師法第19条第2項は、診察をした医師は、診断書の交付を求められた場合、正当の事由がなければ拒んではならないと定めています(厚生労働省 法令等データベース「医師法」)。ただし、診ていない時期のことは書けない、事実と違うことは書けない、といった場合は正当の事由に当たると考えられます。

Q. 診断書をお願いする時、何を持っていけばよいですか?

A. 日本年金機構の所定の様式、様式ごとの診断書記載要領、障害認定基準の3つです(日本年金機構「障害年金の診断書を作成する医師の方へ」)。あわせて、1日の流れや家族が代わりにしていることを書いた、A4で1〜2枚のメモを添えると伝わりやすくなります。

Q. 働いていると、診断書を書いてもらえないのでしょうか?

A. 働いていることだけを理由に対象外になるわけではありません。見られているのは、就労が続いているかや、日常生活にどれだけ支障があるかです。勤務の日数・時間・配慮の内容・休んだ回数を書き出して渡してください。

Q. 転院したら、初診日は転院した日になりますか?

A. なりません。初診日は、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日です(日本年金機構「障害認定基準」第1の3)。ただし、新しい主治医が今の状態を診るための期間は必要になります。

Q. 受け取った診断書の内容が、実情と違っていました。

A. 出す前であれば、事実の誤りや空欄について、根拠になる資料を添えて相談してください。書き直しではなく追記で足りることもあります。出した後で結果に納得できない時は、知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。

Q. 診断書はいつの時点のものが必要ですか?

A. 障害認定日による請求では、障害認定日より3カ月以内の現症のものが必要です。障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3カ月以内の現症の診断書も併せて必要になります(日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」)。

参考にした資料(確認日:2026年10月18日)

  1. 日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(第1の3 初診日・第2の3 認定の方法)
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
  2. 日本年金機構「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」(診断書の様式8種類)
    https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/index.html
  3. 日本年金機構「障害年金の診断書を作成する医師の方へ」(記載要領・認定基準・オンライン診療)
    https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/sakusei.html
  4. 日本年金機構「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」
    https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.files/04-3.pdf
  5. 日本年金機構「精神の障害用の診断書を提出するとき」
    https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.html
  6. 日本年金機構「『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等」(平成28年9月1日実施)
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html
  7. 日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」(診断書の現症日・添付書類)
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html
  8. 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分から・事後重症による請求)
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
  9. 厚生労働省 法令等データベース「医師法」(第19条第2項・第24条)
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80001000&dataType=0&pageNo=1
  10. 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」(診療記録の開示)
    https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html
  11. e-Gov法令検索「医師法」
    https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
  12. e-Gov法令検索「社会保険審査官及び社会保険審査会法」第4条・第32条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000206
  13. e-Gov法令検索「社会保険労務士法」第2条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
社会保険労務士 梅田貴彦

監修者の紹介

梅田 貴彦

社会保険労務士・社会福祉士
社会保険労務士法人オフィス・テンポイント 代表社員

労働・社会保険と福祉の架橋になります。事務所理念より

  • 大学卒業後一般企業の営業職に従事したのち、福祉の世界へ
  • 2007年社会福祉士を取得。居宅のケアマネジャーとして、人々のリタイア後の生活に触れる
  • 2013年社会保険労務士試験に合格。労働・社会保険と福祉の連携で救われる人は多いと感じ、起業を決意
  • 2014年社会保険労務士事務所を開業
  • 2017年事務所を法人化し、社会保険労務士法人オフィス・テンポイントに
  • 現在障害年金支援センター静岡を運営。成年後見 ぱあとなあ静岡、障害年金支援ネットワークの会員

受給事例・相談者の声は、当センターのサイトに載せている件数(2026年10月14日時点)。診断書のデータベースは「はじめての方へ」のページの記載。経歴は、事務所&社労士紹介のページと、テンポイントグループのセミナーポータルの代表紹介の記載です。

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