障害程度要件
- 障害認定日時点で、障害認定基準に当てはまっていれば、支給されます。
※障害認定日=初診日から1年6月経過した日、またはそれまでに治った日(症状固定した日)のうちで、いずれか早い日
障害の重い順に1級、2級、3級、障害手当金があり、それぞれに相当する障害の状態は、法律で決められています。
そして、その法律について、より具体的に障害の程度を認定するにあたっての判断基準を解説した厚生労働省の通知が「障害認定基準」です。実際の運用ではこの通知を基に障害等級の審査が行われています。
障害の種類ごとに障害認定基準が存在しますが、共通の基準としてはつぎのように定められています。
【1 級】
- 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
- この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。または行ってはいけないもの。- すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね就床室内に限られるレベル。
【2 級】
- 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
- この程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の選択など)はできるが、それ以上の活動はできないもの。または行ってはいけないもの。- すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。
【3 級】
- 労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。また、「傷病が治らない(症状が固定しない)もの」については、労働が制限を受けるか、 または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
【障害手当金】
- 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
具体的な障害の種類ごとの障害認定基準
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